未経験OK🎵 【地下鉄新宿線/大島駅】不用品運搬スタッフ🎵
🌟主な業務内容 トラックまでの不用品 運搬作業等です。 ※上記以外のお仕事をお願いされる場合もございます。 わからないことは丁寧にレクチャーしますのでご安心ください☆ 気になった方はぜひご応募ください🌈✨
🌟主な業務内容 トラックまでの不用品 運搬作業等です。 ※上記以外のお仕事をお願いされる場合もございます。 わからないことは丁寧にレクチャーしますのでご安心ください☆ 気になった方はぜひご応募ください🌈✨
ゴム手袋、飲み物
動きやすく汚れてもいい格好,金髪NG,※タトゥーは見えなければOKです。
【注意】 ・就業当日弊社のアピアランス(身だしなみ規定)に当てはまらない場合、就業をお断りする可能性があります。 ・人員の減少などにより、やむを得ずキャンセルとなる可能性がございます。ご了承ください。 ・20kg以上の重量物を継続して運ぶ作業が発生する可能性があります。 【合流】 到着後は、必ず「アトラットから来ました」とお声掛けください。 【遅刻】 遅刻は厳禁です!遅れないようにご出勤をお願いします。 【確認事項】 ●荷物によっては重い物を運ぶ場合もございますが、現場の方と一緒に作業して頂くのでご安心下さい ●休憩は移動時間も含めてトータル60分となります。 ●現地解散になります。 ●残業の場合、翌日担当者様に確認でき次第反映させて頂きます。 ●お仕事のお問い合わせに関しましては、10時~19時でお願い致します。 時間外のご連絡は受け付けておりませんのでご了承ください。 【注意事項(はたらくための条件)に該当しない場合はキャンセルさせていただきます】 ・業務指示に対して確認を取りながら作業を進められる方 ・マニュアル(弊社スタッフからの指示も含む)に記載されている手順を守りながら作業を進められる方 ・過去当社で勤怠やルール違反等にて、就業禁止となっていた場合 ・記載されている持ち物に不備があった場合 ・当日体温が37.5度以上の場合はキャンセルしてください ・過去当社に無断欠勤・24時間前キャンセルされた方 ・こちらのお仕事に就業する際に入館証が必要になります。入館証についてはこちらで必要情報等を登録し、こちら側で作成いたしますのでご安心ください。 ※重要なお知らせ※シェアフルのルール変更 本求人に旧ルールの記載がある場合でも、すべて新ルールが適用されます。 2026年5月18日適用:解約についてのルールを以下に変更。他社評価による解約を禁止。 【解約の原則】 ・原則解約不可。解約可能事由に該当する場合は、一般に解約の合理性・相当性が認められるものとするが、個別事案の具体的理由を労働者に丁寧に説明することが求められる。 ・解約可能事由に該当する場合は、休業手当不要。該当しない場合は休業手当(予定給与額満額)が必要。該当の有無については労使間での協議により判断される場合がある。 【解約可能事由】 ・不可抗力その他これに類する事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき ・長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき ・就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき ・契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき ・求人内の注意事項・持ち物・服装に明示されている「使用者が求める条件」を満たさないとき ・就業開始24時間前まで:契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情が生じたとき ※重要なお知らせ※シェアフルのルール変更 本求人に旧ルールの記載がある場合でも、すべて新ルールが適用されます。 2026年5月18日適用:解約についてのルールを以下に変更。他社評価による解約を禁止。 【解約の原則】 ・原則解約不可。解約可能事由に該当する場合は、一般に解約の合理性・相当性が認められるものとするが、個別事案の具体的理由を労働者に丁寧に説明することが求められる。 ・解約可能事由に該当する場合は、休業手当不要。該当しない場合は休業手当(予定給与額満額)が必要。該当の有無については労使間での協議により判断される場合がある。 【解約可能事由】 ・不可抗力その他これに類する事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき ・長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき ・就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき ・契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき ・求人内の注意事項・持ち物・服装に明示されている「使用者が求める条件」を満たさないとき ・就業開始24時間前まで:契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情が生じたとき ※重要なお知らせ※シェアフルのルール変更 本求人に旧ルールの記載がある場合でも、すべて新ルールが適用されます。 2026年5月18日適用:解約についてのルールを以下に変更。他社評価による解約を禁止。 【解約の原則】 ・原則解約不可。解約可能事由に該当する場合は、一般に解約の合理性・相当性が認められるものとするが、個別事案の具体的理由を労働者に丁寧に説明することが求められる。 ・解約可能事由に該当する場合は、休業手当不要。該当しない場合は休業手当(予定給与額満額)が必要。該当の有無については労使間での協議により判断される場合がある。 【解約可能事由】 ・不可抗力その他これに類する事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき ・長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき ・就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき ・契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき ・求人内の注意事項・持ち物・服装に明示されている「使用者が求める条件」を満たさないとき ・就業開始24時間前まで:契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情が生じたとき ※重要なお知らせ※シェアフルのルール変更 本求人に旧ルールの記載がある場合でも、すべて新ルールが適用されます。 2026年5月18日適用:解約についてのルールを以下に変更。他社評価による解約を禁止。 【解約の原則】 ・原則解約不可。解約可能事由に該当する場合は、一般に解約の合理性・相当性が認められるものとするが、個別事案の具体的理由を労働者に丁寧に説明することが求められる。 ・解約可能事由に該当する場合は、休業手当不要。該当しない場合は休業手当(予定給与額満額)が必要。該当の有無については労使間での協議により判断される場合がある。 【解約可能事由】 ・不可抗力その他これに類する事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき ・長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき ・就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき ・契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき ・求人内の注意事項・持ち物・服装に明示されている「使用者が求める条件」を満たさないとき ・就業開始24時間前まで:契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情が生じたとき ※重要なお知らせ※シェアフルのルール変更 本求人に旧ルールの記載がある場合でも、すべて新ルールが適用されます。 2026年5月18日適用:解約についてのルールを以下に変更。他社評価による解約を禁止。 【解約の原則】 ・原則解約不可。解約可能事由に該当する場合は、一般に解約の合理性・相当性が認められるものとするが、個別事案の具体的理由を労働者に丁寧に説明することが求められる。 ・解約可能事由に該当する場合は、休業手当不要。該当しない場合は休業手当(予定給与額満額)が必要。該当の有無については労使間での協議により判断される場合がある。 【解約可能事由】 ・不可抗力その他これに類する事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき ・長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき ・就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき ・契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき ・求人内の注意事項・持ち物・服装に明示されている「使用者が求める条件」を満たさないとき ・就業開始24時間前まで:契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情が生じたとき ※重要なお知らせ※シェアフルのルール変更 本求人に旧ルールの記載がある場合でも、すべて新ルールが適用されます。 2026年5月18日適用:解約についてのルールを以下に変更。他社評価による解約を禁止。 【解約の原則】 ・原則解約不可。解約可能事由に該当する場合は、一般に解約の合理性・相当性が認められるものとするが、個別事案の具体的理由を労働者に丁寧に説明することが求められる。 ・解約可能事由に該当する場合は、休業手当不要。該当しない場合は休業手当(予定給与額満額)が必要。該当の有無については労使間での協議により判断される場合がある。 【解約可能事由】 ・不可抗力その他これに類する事由(地震や台風等の天災事変等)があるとき ・長期療養や逮捕・勾留等のために、就労日に就労できないことが明らかなとき ・就労に必要な資格の証明がないとき、法令上就労させることができないとき、その他就労において必要となる法令の趣旨に照らして条件を満たさないとき ・契約上の義務違反又は不法行為、犯罪行為等の反社会的行為を行なったとき ・求人内の注意事項・持ち物・服装に明示されている「使用者が求める条件」を満たさないとき ・就業開始24時間前まで:契約成立時に予期し得なかった客観的にやむを得ない事情が生じたとき
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